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探偵業法について

「探偵業の業務の適性化に関する法律」の概要

  1. 定義
    探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。
  2. 欠格事由
    最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。
  3. 届出制
    探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
    なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。

    (1)  都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
    (2)  探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
    (3)  探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。

  4. 名義貸しの禁止
    探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。
  5. 探偵業務の実施の原則
    探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。
  6. 契約時の探偵業者における義務
    探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
    依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこととするとともに、
     契約締結後に依頼者に対し契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。
    依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこととする。
  7. 探偵業務の実施に関する規制
    探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。
  8. 秘密の保持等
    ・探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
    ・探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。
  9. 教育
    都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。
  10. 名簿の備付け等
    探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。
  11. 監督・罰則
    都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。
  12. 探偵業務の実施に関する規制
    ・施行期日は、平成19年6月1日とする。
    ・施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。

探偵業者に調査を依頼する方へ

探偵業者へ調査を依頼する時は、下記のことに留意しましょう。

犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません。

依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。

当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)

また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)

重要事項を記した書面や契約を締結した書面は必ず受領し、大切に保管しておきましょう。

探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
  3. 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。
  4. 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第8条第2項)

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業届出証明書を確認しましょう。

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。

探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)

営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。


ご不明な点、不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


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